ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

あしあと

    学校給食用物資納入業者登録手続き

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2637

    学校給食用物資納入業者の登録について

    長生村では、令和8年9月から小中学生の学校給食について、自校方式からセンター方式へ移行します。
    そのため、村内小中学校における安全で安心な学校給食並びに給食用物資の品質及び安定的な供給を確保する必要があることから、「長生村学校給食用物資納入業者登録制度実施要綱」により、給食用物資を納入いただく事業者を事前に登録する制度を設けることといたしました。

    申請手続きについて

    (1)申請書等の取得

      以下からダウンロードまたは子ども教育課窓口で取得

    (2)提出書類

     ・長生村学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)

     ・契約書兼同意書(様式第2号)

     ・必要な添付書類

    (3)提出方法

      子ども教育課へ持参または郵送

    受付場所

    長生村教育委員会子ども教育課 学校教育係

    〒299-4394 長生村本郷1番地77

    登録の基準

    (1)学校給食の意義及び役割を理解するとともに、食品に関する法律及びその他の関連法令等を順守していること
    (2)衛生管理上必要な製造場所、保管場所、配送車両等の設備を適切に維持管理し、食の安全と厚生労働省が定める基準に基づく衛生管理が徹底されるとともに、従業員の保健衛生の管理監督が行われていること
    (3)長生村が求める学校給食の実施に必要な所要量を確実に供給でき、仕入れまたは製造加工能力等を有し、指定した期日及び時間に学校給食センターまたは指定した場所に納入できる配送能力を有すること。また、不測の事態においても、誠実かつ迅速に対応できること
    (4)製造・加工・配送に携わる従業員全員の検体検査を1か月に1回以上しており、衛生検査等に係る報告を求めた場合は、遅滞なく提出できること
    (5)随時の立入検査等については、速やかに応じることができること

    登録の要件

    登録の基準を順守するとともに、次の全てを満たしている者
    (1)長生村入札参加資格を有する者
    (2)納期限の到来した法人税(個人事業者にあっては、所得税)または長生村税を完納している者
    (3)業務の履行に当たって、法令の定めにより必要となる許可、免許または登録を受けている者
    (4)長生村暴力団排除条例第9条に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者でない者
     

    申請期間

    1 令和8年10月から納入を希望する場合

      令和8年8月3日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)  ※土・日、祝日は除く

    2 上記の申請期間終了後も随時申請は可能です。

    受付時間

    午前9時から午後4時30分まで 

    名簿登録期間

    令和8年9月1日から令和10年3月31日まで

    ※名簿登録期間の途中で登録申請をした場合は、登録完了日から令和10年3月31日までです。

    その他

    1 名簿に登録されたことにより、長生村からの給食用物資の発注を確約するものではありませんので、ご承知おきください。

    2 申請手続きの前に、必ず以下の書類をご確認ください。

    説明会について

    不明な点等がある方を対象に登録申請に係る説明会を開催します。

    出席を希望する方は、子ども教育課(0475-32-0111)へご連絡ください。

    日時及び場所

    日時 令和8年8月10日(月曜日) 午前10時

    場所 長生村学校給食センター2階会議室 (長生村宮成1557番地1)

    案内図

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示